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副業での赤字を確定申告して節税!サラリーマンの安心対策も解説

サラリーマンの方々が副業に取り組む中で、時に赤字を出してしまうこともあります。

不動産の貸し付けやネット販売など、多様な副業がある中で、本業の給与所得が黒字でも、副業で赤字を抱えることは珍しくありません。

しかし、所得税法には「損益通算」という制度があり、この赤字も節税のチャンスとなり得ます。では、副業での赤字を確定申告して節税につなげる方法を解説しましょう。

副業が節税になる主な理由は、経費を活用できることです。副業に必要な支出を経費として計上することで、課税所得が減少し、支払う税金も低減されます。

具体的には、副業に関連する交通費や食事代、必要な電子機器や贈答品、書籍代などが経費として認められます。さらに、家賃や光熱費、通信費などの一部も経費として計上できる場合があります。

経費として認められる可能性のあるもの

・副業の為の交通費

・打合せ時の食事代

・パソコン、タブレッド

・書籍代

・家賃

・光熱費

・通信費 等々

また、赤字副業を行うことで税金が安くなる可能性もあります。

赤字副業では、経費を多く計上して副業の収入を赤字で申告し、その損失を本業の給与と相殺することで、税金の還付を受けることができます。

副業で得た収入が高額ではない場合や、必要経費を計上することで赤字が生じる場合、節税効果が期待できるのです。

サラリーマンの副業で赤字を出した場合の所得税還付について

サラリーマンが副業で赤字を出した場合、それを所得税の還付として利用することが可能です。この還付は、給与所得の黒字と副業の赤字を相殺することで所得を減らし、その結果として年末調整で負担した所得税が還付される仕組みです。

所得税は、個人が得た所得に対して課税される国税です。給与所得や自営業所得、不動産賃貸業など、さまざまな所得の種類によって計算方法が異なりますが、公平な税負担を求められています。

サラリーマンの給与所得は通常赤字になることはありませんが、副業で赤字を計上することも考えられます。この赤字を使って給与所得の所得税を還付する方法が「損益通算」です。

ただし、給与所得にかかる所得税の年税額が0円の場合は、副業の赤字を確定申告しても還付はありませんので、ご注意ください。

所得税に関する詳細な情報は、税法によって所得が大きく10種類に分類され、各種に応じた計算方法が定められています。給与所得に関しては、所得控除や特別控除によって所得税がゼロになる場合もありますが、年末調整を通じて所得税を負担することが一般的です。

副業において、事業所得と雑所得の区分が重要です。事業所得反復継続して行う意思がある場合に該当し、損益通算の対象となります。一方、雑所得事業所得でない場合に該当し、損益通算の対象外となります。

副業の所得区分は事業所得か雑所得か?節税したい場合はどうする

副業で赤字を出すリスクは、給与所得とは異なります。赤字が発生する可能性は、予期せぬ経費が発生したり、売上が思ったように伸びなかったりすることで生じるかもしれません。この赤字を使って給与の所得税を取り戻し、損失の穴埋めをしたいと考えることがあるでしょう。そこで登場するのが「損益通算」です。

しかし、損益通算を適用するには、副業が「事業所得」である必要があります。逆に、「雑所得」の場合は損益通算を適用できません。事業所得と雑所得の区分は、所得税法上の基準によって決定されます。

現行の税法において、事業所得と雑所得を明確に区分するための具体的な規定は存在しません。そのため、納税者自身が副業の所得区分を判断し、申告する必要があります。

判断基準の一つとして挙げられるのは、「反復」「継続」して行う意思があるかどうかです。たとえば、店舗を賃借し設備を購入するなど、副業を継続する意思がある場合は、事業所得と判断される可能性が高まります。一方、ネットオークションなど一時的な販売活動では、事業所得とはみなされず、雑所得とされる傾向があります。

副業の所得区分を正確に判断し、損益通算を活用することで、節税効果を得ることが可能です。しかし、そのためには納税者自身がしっかりとした判断を行い、適切に申告することが重要です。

税務署からのペナルティリスクを避けるための副業所得申告の注意点

副業の所得を申告する際には、事業所得と雑所得の区分を正確に理解し、適切な申告が求められます。事業所得と雑所得には、税法上大きな差異があります。例えば、事業所得は損益通算が可能であり、青色申告もできますが、雑所得にはこれらの特典がありません。

副業の所得を「事業所得」として申告するためには、事業の反復性・継続性が必要です。つまり、一時的な取引や不定期な活動では事業所得とはみなされません。副業が本業と同じくらい反復的・継続的であるかどうかを判断基準として考える必要があります。

税務署からの告発やペナルティを避けるためにも、副業の所得申告には慎重さが求められます。意図的に雑所得を事業所得として申告し、損益通算を行う行為は違法であり、厳しい罰則が科される可能性があります。

また、最近では300万円以下の副業について雑所得として区分する税法の改正案も提案されています。副業を申告する際は、最新の法令や税制改正にも十分な注意を払う必要があります。

サラリーマンの安心してできる節税対策とは?

副業の赤字を確定申告して節税する方法以外にも、サラリーマンが安心してできる節税対策があります。

まずは、「ふるさと納税制度」を利用することが挙げられます。この制度では、寄付金控除を受けながら地場産品を受け取ることができ、二重のメリットを享受できます。特にワンストップ特例制度を活用することで、確定申告の手続きを簡略化し、サラリーマンでも手軽に節税効果を得ることができます。

また、最近では「NISA(少額投資非課税制度)」などの投資に関する制度も人気があります。一定金額範囲内の運用益が非課税になるため、資産形成を通じて節税を図ることが可能です。

そして、副業を行っている場合は特に、確定申告で赤字を適切に処理することが重要です。副業で赤字が発生しても、諦めずに確定申告を行うことで所得税の還付を受けることができます。赤字を処理する際には、適切な手続きを行い、節税効果を最大限に活用しましょう。

さいごに

副業での赤字を確定申告して節税につなげる方法や、他の安心してできる節税対策について解説しました。副業を始める際には、税法や節税対策についてしっかりと理解し、適切な申告を行うことが重要です。また、最新の法令や税制改正にも注意を払い、法令遵守を徹底することも大切です。副業を活用して賢く節税し、安定した財政を実現しましょう。